よくある質問

FAQ

福祉・介護でよくある質問に
お答えします。

介護保険について

介護保険とはなんですか?

介護保険制度は、2000年4月からスタートしました。
皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
介護が必要になった高齢者やそのご家族を社会全体で支えていく仕組みです。

私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。 市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

  • 第1号被保険者 = 65歳以上の者
  • 第2号被保険者 = 40以上65歳未満の者
介護が必要になったらどこに相談すればいいですか?

お住まいの市区町村又は地域包括支援センターにご相談下さい。

地域包括支援センターとは、担当地域の住民を対象に、介護保険に関するさまざまな支援を行うところで、全国に7000箇所ほどあります。 要介護認定の申請も受け付けてくれます。

地域包括センターが分からないときは、区市町村の介護保険課等の窓口で聞いてみましょう。

介護保険を利用するにはどうすればいいですか?

介護保険のサービスを利用するには、お住まいの保険者から要介護認定を受ける必要があります。

保険者に申請してから、およそ30日で認定結果が通知されます。しかし、介護が必要になる状況では認定結果を待つ余裕もなく、緊急を要することも少なくありません。
その場合は仮の「暫定ケアプラン」が作成され、市区町村の介護保険担当窓口 に届け出た日から1割の利用者負担でサービスが利用できます。

介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」について介護支援専門員(ケアマネジャー)とともにサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。

ケアプランとは何ですか?

ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。

介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

【要介護1~5と認定された方】

  • 在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)にケアプランを作成してもらいます。
  • 施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。

【要支援1~2と認定された方】

  • ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。

地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。

介護保険で利用できるサービスはなんですか?

大きく分けると、要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)、要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)があります。

介護保険で利用できるサービスには、ご自宅で生活しながら受けるサービス(在宅サービス)と、施設に入所するサービス(施設サービス)があります。

福祉用具サービスは、在宅サービスに位置づけられています。

【在宅サービス】

  • 福祉用具のレンタル・購入・住宅改修、訪問介護、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護など

【施設サービス】

  • 特別養護老人ホーム、老人保険施設など
介護保険は、いくらまで使えますか?

1ヶ月の利用限度額は、要介護度により異なります。ただし、福祉用具の購入は年間上限10万円(年間限度枠10万円を越えた分は自己負担)、住宅改修は一生涯に20万円までとなります。

福祉用具について

福祉用具とはなんですか?

障がい者や高齢者、傷病者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、介護・介助の支援の為の用具・機器のことです。

福祉用具貸与・販売の指定を受けた事業所が、ご利用者様の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。

福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的としています。

介護保険で、介護用ベッドを購入できますか?

介護保険ではレンタル・販売の対象種目が定められています。介護用ベッドはレンタルの対象種目です。

レンタルの対象種目の商品を購入しても、介護保険による補助を受けることはできません。

トイレ用品やお風呂用品など、排泄や入浴に用いるものは販売の対象です。

福祉用具をレンタルするメリットはなんですか?
  • 必要な物が必要な期間だけ利用できます。
  • 高機能・高価な商品でも少ないレンタル料で借りられます。
  • 万が一の故障などが発生した場合でも、素早く気軽に修理や交換ができます。
  • アフターサービスが充実しています。
  • 使ってみて本当に納得した上で、お身体や環境に合った商品を利用することができます。
  • 繰り返し使用することにより粗大ゴミが発生しません。
どんな商品を選んでよいのかわかりません・・・

ゴトウライフクリエイションへご相談ください。
福祉用具専門相談員の資格を持ったスタッフが、ご利用者様やご家族の希望を伺いながら、適切な福祉用具をご提案いたします。

福祉用具専門相談員とはどんな仕事をする人ですか?

介護保険で福祉用具を利用する際、ご本人やご家族の希望に応じて、その方の状況にあった福祉用具の選定相談等を行う専門職です。

納品後も、常に最適な福祉用具を使用して頂けるよう、定期的にご自宅を訪問して、ご利用状況の確認や、メンテナンスを行います。高齢者の自立した生活を、福祉用具でサポートします。

レンタルする場合、利用料はどれぐらいかかりますか?

レンタル料が介護保険で認定される場合、ご利用者様の負担額はレンタル費用の1割です。(一定以上所得者の場合は2割)

(例)月額レンタル価格 15,000円/月 → 利用者様負担金額 1,500円/月

レンタルしている福祉用具が合わなくなったら?

お身体の状況に合わなくなったら、取り換えることができます。もちろん故障などの際もすみやかに修理・交換致します。

その時その時の状況に合わせて、福祉用具を交換できるのもレンタルの良さです。

アフターサービスは?

納品後、定期的に訪問させて頂き(モニタリング)、ご利用状況の確認とメンテンナンスを行います。

機器の点検や商品の適合性など確認いたしますので、安心して利用していただけます。

数日間だけの短期レンタルもできますか?

可能です。

但し、1ヶ月毎の契約で日割り計算はできませんので、レンタル料金は1ヵ月分のご請求となります。

借りているレンタル商品を、そのまま購入できますか?

レンタル商品を「購入」へ切り替える事は致しておりません。

ただし、同一商品を通常の価格で販売することは可能ですので、一度ご相談ください。

衛生管理は大丈夫?

福祉用具は使用後に回収し洗浄・消毒など必要な処置を施し、再レンタルに備えて厳重保管してから、次のお客様のもとへ届けられます。

最新の設備を備えた清潔な施設で、福祉用具の消毒工程管理基準をしっかりと満たした消毒作業を行なっておりますので、いつでも気持ち良く安心してご利用頂けます。

住宅改修について

住宅改修のメリットは?

高齢者・障害者が住みなれたご自宅で安全に、快適に暮らせるように支援するのが介護保険サービスです。

例えば、トイレや浴室・玄関等に手すりを付け、ご本人のできることをたくさん増やし、ご本人の社会への参加や尊厳も守ることができます。事故の予防につながり、自立度の向上にもなります。

介護する側にとっても負担の軽減となり、介護力を効率よく使うためにも効果的な導入が大切です。

住宅改修の利用対象者は?

要介護認定により「要支援1・2」または「要介護1~5」と認定された方です。

介護保険で利用できる費用の上限は、要介護状態区分に関わらず20万円までです。
(自己負担は1割なので、例えば20万円の住宅改修工事を行った場合は2万円が自己負担額となり、18万円が支給されます)

原則1人1回しか利用できません。転居した場合や、要介護度が3段階以上あがった場合(例:介護度1→介護度4)は、改めて20万円の支給が受けられます。

住宅改修を利用するまでの流れは?

まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、住宅改修の利用を検討してもらいましょう。

サービスの利用が決まったら、下見にお伺いします(現地調査)。 下見の結果を元に、住宅改修プランを作成します。

改修の図面、および費用などの見積もりをご確認いただいたうえでご契約⇒施工となります。

新築・増築は対象になるの?

新築物件は対象になりません。また、増築を伴う改修工事も対象になりません。

どんな工事が対象になるの?

ご利用者様の身体機能や介助レベル、家屋の状態や施工方法、また他の制度の運用などを考えて計画します。

介護保険制度で対象となる工事(手すりの取り付け、段差解消、引き戸等への扉の取り替え等)のほか、階段昇降機やリフト設置、トイレの新設など大がかりな工事も対象になる場合があります。

エレベーターや天井走行リフトなど、大がかりな補強を伴う工事は対象外になります。老朽化や故障という理由で工事をすることも対象外です。

  1. 手すりの取り付け
    (廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合)
  2. 段差の解消
    (部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、段差解消工事をする場合)
  3. すべり防止及び移動の円滑化などのための床材の変更
    (部屋や浴室など床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、滑りにくいものに変更する場合)
  4. 引き戸等への扉の取替え
    (開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンに取り替える場合。ドアノブの変更、戸車の設置)
  5. 洋式便器等への便器の取替え
    (和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。非水洗和式便器から水洗式洋式便器または、水洗化の部分は含まれません)
  6. その他「(1)から(5)」の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
    1. 手すりの取付のための壁の下地補強など。
    2. 浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事など。
    3. 床材の変更のために下地や根太の補強など。
    4. ドアの取替に伴う壁や柱の改修工事など。
    5. 便器の取替に伴う給排水設備工事、床材の変更など。※給排水設備のうち、水洗化・簡易水洗化に係るものは除かれます。

カリ家具について

直前に注文しても対応可能ですか?

基本10日前までのご連絡をお願いしておりますが、商品の在庫と人員の確保ができれば可能です。

ベッドを借りるときに何を用意すればいいですか?

シーツ・掛け布団・まくらのご用意をお願いします。

納品・引き上げ時に立ち合い入りますか?

立ち合いは必要ありません。
引き上げの際に不要品がある場合も、ご本人様、ご家族様で不要物をまとめていただけていれば立ち合いは必要ございません。

火災保険などに入らないといけませんか?

施設側で入っていただいていますので不要です。

請求書送付先について教えてください。

本人送付・ご家族様送付など指定可能です。
ご連絡がなければ本人送付となってしまいますのでご注意ください。

家具を壊してしまいました。交換してもらえますか?

月額料金に破損・紛失補償保険が含まれておりますので破損や不具合の場合交換可能です。

カーテンの種類を教えてください。

防炎仕様のものを遮光・レースともに選んでおります。
色はベージュが基調となっております。

契約はどのようにするのですか?

このご時世、郵送で対応するケースが多くなっております。
商品の変更・追加も可能ですので、その際は追加の契約書をお渡しいたします。

料金の精算について(口座引き落としについて)

月末締めの翌月27日引き落としになります。(月初に関しては翌々月になる可能性もございます)
また半月請求や日割りはしておりません。
詳細は担当営業からご説明いたします。

CONTACT

お問い合わせ

下記からお気軽にお問い合わせください。

075-254-8335

平日・土 / 9:00〜18:00(日・祝休)

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